自治体の広報担当必読!広報紙の著作権についてのQ&A12選まとめ

著作権コンセプト

自治体で発行する広報紙は、さまざまな画像やイラスト、ロゴマーク、文章などで構成されています。これらは全て誰かの著作物であり、作者の持つ著作権に配慮する必要があります。

しかし急に「著作権に注意」といわれても、何を気を付ければいいのか戸惑ってしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事は、自治体の広報紙において良く聞かれる著作権Q&Aを通して、著作権について理解していける内容となっています。

Q. インターネットで見つけたフリー素材を広報紙に使っても良い?
Q. 図鑑の写真や説明文を広報紙に転載して良いか?
Q. 絵がうまい職員が描いたイラストの著作権は誰のもの?
Q. 広報紙の図書館コーナーに、書籍の表紙を掲載しても良いか?
Q. プロが撮影した写真を広報紙に掲載したが、その著作権はどこにある?
Q. 依頼した原稿の中にヒット曲の歌詞が引用されている場合は?
Q. 広報紙をそのままサイトにも掲載して問題ないか?
Q.市民から公募して採用した防災ポスター用の絵を広報誌の表紙にも使える?
Q.特定の企業のCMコピーが書かれた原稿をそのまま掲載してもいい?
Q.広報誌に新聞掲載の時事の論説をそのまま掲載してもいい?
Q.市政30年を記念して市史を編纂する場合、年代ごとの新聞記事を写真版で入れてもいい?

著作権への理解が浅かったために、著作権使用料を後から請求されてしまうケースがあります。中には、「フリー画像」の規約を良く読まずに広報紙に使ったために、300万円以上の使用料を請求された自治体もあるのです。

そうならないために必要な最低限の知識と、気を付けるべき5つのポイントについて解説していきます。

この記事を読み終わる頃には、著作権その他さまざまな権利について理解し、それらに配慮した広報紙制作ができるようになっているはずです。知らなかったでは済まない著作権について、正しい知識を身につけましょう。

目次

1. 自治体の広報紙にかかわる著作権Q&A

Q&A

自治体の広報紙を作る際に「これって著作権的にどうなんだろう?」と思うシーンに直面することがあると思います。

そうしたシーンで役立つQ&A12選を紹介します。

1-1. インターネットで見つけたフリー素材を広報紙に使っても良い?

Q. 広報紙に使う写真やイラストが用意できない場合、インターネットで検索して見つけたフリー素材をダウンロードして使っても問題ないですか?

A. フリー素材といっても、「私的使用目的のみOK」な場合があります。その場合、広報紙に掲載する場合はその範囲を超えますので、使用できません。必ず「商用利用OK」となっている素材サイトを探し、利用規約を確認した上で使用しましょう。

フリー素材サイトが提供している素材には、「私的使用目的のみOK」「商用利用OK」の2種類があります。検索サイトに「フリー素材 イラスト」などと入力して検索すると、たくさんの無料素材が見つかります。しかし、中には「私的使用目的のみOK」と決められている素材もあります。過去には、自治体がこうしたフリー素材を使用したために、後から著作権使用料を請求されたケースが報告されています。

私的使用目的のみOK

商用利用OK

利用範囲

私的使用の範囲でのみ複製OK
※商用利用はNG

商用利用もOK

サイトの例

  • イラストボックス
  • 個人が運営しているサイトなど
  • ぱくたそ
  • Pixabay
  • イラストAC
  • いらすとや
  • PIXTA(有料)など

私的利用とは、家庭内など限られた場所など個人的な範囲でのみ複製を許すという考え方です。例えばイラストを印刷して、自分の持ち物に貼るなどの目的で使えます。しかし広報紙にイラストを使う場合は私的範囲を超えてしまうため、無料で使うことはできません。

一方、商用利用OKと書かれている素材は広報紙に使っても問題ありません。インターネットで検索したイラストや画像を使う場合は、必ずサイトの注意事項や利用規約を確認した上で使用するようにしてください。

参考:毎日新聞「ネット無料画像利用に注意!自治体が使用、多額請求も」

1-2. 図鑑の写真や説明文を広報紙に転載して良いか?

Q. 自治体の広報紙に、市販の図鑑から動物の写真や説明文を抜き出して掲載したいと考えています。図鑑名や出版社名などの情報を掲載すれば、無許可で転載して住民に配布しても良いでしょうか?

A. 単なる転載ならば、複製権の侵害にあたりますので、無許可で掲載することはできません。

一部のみ抜き出す場合は「引用」として許されると考える方もいるかもしれません。しかし引用が許されるためには、条件があります。図鑑に載っている写真は写真の著作物、説明文は言語の著作物となり、どちらも著作権法において保護の対象となります。作者に断りなく転載すると、複製権侵害となります。

  • 報道や批評を行う場合など正当な範囲内で使用する場合
  • 自己の著作物が主、引用される著作物が従たる関係であること

単に図鑑の写真と説明文を抜き出して掲載するだけであれば、引用とは認められませんので、無断で掲載することはできません。一方、上記条件を満たし使用が必要なケースならば、引用として認められる可能性があります。

1-3. 絵がうまい職員が描いたイラストの著作権は誰のもの?

Q. 絵がうまい職員が描いたイラストを、市の広報紙に掲載しました。イラストの著作権は誰のものでしょうか?

A. 業務の一環として描いたものならば、著作権は市に帰属します。

趣味で描いたイラストか、必要な業務として描いたイラストか、それによって著作権の所在は変わります。原則として、著作権は創作活動を行った作者本人のもとにあります。ただし、業務に従事する者が職務上創作したものは「法人著作」「職務著作」となり、著作権は会社(この場合は市)にあるものと判断されます。

1-4. 図書館からのお知らせ欄に、書籍の表紙を掲載しても良いか?

Q. 広報紙のコーナーで、図書館からのお知らせ欄を設けています。このコーナーで新刊書籍の表紙を掲載する場合、著作者への許可は必要でしょうか?

A. 貸出目的の広報として使用する場合は、許諾を得ることなく掲載することができます。

また表紙画像は加工せず、そのまま掲載してください。図書館で貸し出しをすることが目的で広報を行う場合は、著作者の許諾なしに書籍の表紙を掲載することが可能です。書名・著者名・出版社名を明示し、著作権のありかをはっきりさせた上で掲載しましょう。

1-5. プロが撮影した写真を広報紙に掲載したが、その著作権はどこにある?

Q. 写真家に依頼して撮影した風景写真を市の広報紙に掲載しましたが、その風景写真を気に入った市内の温泉施設が無断で宣伝パンフレットに掲載しました。掲載を禁止したいのですが可能でしょうか?この場合、著作権はどこにありますか?

A. 写真の著作権の所在は契約によって異なり、その所在によって対処方法が変わります。

撮影した写真の著作権は当初は写真家にあります。今後も市の広報などに使いたい場合は、写真家から著作権を譲り受けるための契約や同意を得て、著作権を譲渡することができます。今回のようなケースでは、写真家に依頼して撮影した写真の著作権が、写真家にあるのか、依頼した市にあるのかを明らかにする必要があります。

写真の著作権が市にある場合は、写真の権利者として温泉施設に掲載の禁止を請求することができますが、著作権が写真家にある場合は、市が介入するべきではありません。

1-6. 依頼した原稿の中にヒット曲の歌詞が引用されている場合は?

Q. 依頼して書いてもらった原稿の中に、ヒット曲の歌詞が引用されている部分がありました。このまま広報紙に掲載しても問題ないのでしょうか?

A. 原則として、歌詞を広報紙に掲載する場合は、作者の許可を得るかJASRACへの申請が必要です。

ただし、下記の引用条件(著作権法第32条1項)に合致する場合は、許可を得なくても引用することができます。歌詞は著作権法上での著作物にあたるため、転載する場合は原則として、作詞家の許可を得る必要があります。しかし現実には個々に交渉することは難しいため、音楽著作物を一括して管理している団体「JASRAC(日本音楽著作権協会)」に申請をして許可を得ることができます。使用する場合には、発行部数などに応じた使用料がかかります。

  • 公正な慣行に合致する引用であること
  • 報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行うこと

1-7. 広報紙をそのままサイトにも掲載して問題ないか?

Q. 広報紙をそのまま自治体のWebサイトにも掲載していますが、問題はありませんか?

A. 著作権や肖像権も含め、公開範囲など留意する点があることに注意してください。

まず著作権についてです。使用する写真・イラスト・文章などの著作権は、著作者にあります。著作者から広報紙に転載する許可を得ていた場合でも、それをWebサイトにも掲載する際は改めて著作者に了承を得る必要があります。広報紙をサイトに掲載する場合は、その公開範囲などに留意する必要があります。

また、広報紙とWebサイトの媒体特性の違いについて配慮が必要です。地域の限られた読者に配布される広報紙と、世界中からアクセス可能なWebサイトでは、公開範囲が大きく異なります。

自分の写真が広報紙に載ることは問題なくても、Webサイトに掲載されるのは嫌というケースもありえます。後で問題にならないよう、取材時や原稿作成時には、Webサイトにも掲載することについて了解を得ておくことが大切です。

1-8. 市民から公募して採用した防災ポスター用の絵を広報誌の表紙にも使える?

  1. 防災ポスターに使用する絵を、市民から公募しました。その絵を広報誌の表紙にも使おうと考えていますが、問題はありませんか。
  2. 公募するときに「採用作品の著作権は市に帰属する」旨を明記していれば使えます。

そのため、防災ポスターの後に広報誌に使用しても問題はありません。ただし、公募時に著作権について言及していない場合は、著作権は作者にあります。他の媒体に作品を使用するときは、改めて作者の方の了解を得なければなりません。

1-9. 特定の企業のCMコピーが書かれた原稿をそのまま掲載してもいい?

  1. 特定の企業のCMコピーが書かれた原稿があるのですが、そのまま掲載しても問題はありませんか?
  2. その文章の全体または一部が「特定の商品や企業の広告・宣伝に結びつく恐れがある」場合は避けたほうがよいでしょう。

例えば「昔“トリスを飲んでハワイに行こう”というCMがありました。あのころは、海外旅行は高嶺(たかね)の花だった」というような文章は、広く認知されているコピーを、時代背景や社会性を表す象徴やたとえとして引用しており、その商品や販売元を広告しているわけではないという解釈ができます。そのため、原稿内のCMコピーが「広告に結びつく恐れがあるかどうか」を文脈などから判断し、そのおそれがある場合はほかの表現に言い換えるのが賢明でしょう。

1-10. 広報誌に新聞掲載の時事の論説をそのまま掲載してもいい?

  1. 広報誌に新聞掲載の時事の論説をそのまま掲載しても問題はありませんか?
  2. 新聞又は雑誌に掲載された政治上、経済上又は社会上の時事問題に関する論説は、転載を禁止する旨の表示がない限り、学術的な性質を有するものを除いては、他の新聞・雑誌に転載することができます。

ここにいう「時事の論説」とは時事問題に関する社説などです。報道に関する社会的な要請が高いという公共性があるため、このような法律になっています。(著作権法第39条

ただし、新聞業界の一般的な慣行として、執筆者の署名入りの論説は転載を禁止する表示であると認識されておりますので、署名入りの論説は転載できません。また、時事の論説ではない一般の記事は、原則として無許諾での転載はできません。

また、転載先は「他の新聞・雑誌」に該当するものでないといけません。

自治体の広報誌の場合は、県民や市民に多くの情報を提供するという公共的な目的であることを考えれば、著作権法で転載が認められるのではないかという見解が出ています(観光客向けのPR誌のようなものの場合は非該当だと考えられます)。(参考)公益社団法人著作権情報センター Q&A

ただし、転載の条件を満たしていたとしても、どの新聞のいつの論説記事であるかという出所は明示してください。

1-11. 市政30年を記念して市史を編纂する場合、年代ごとの新聞記事を写真版で入れてもいい?

  1. 市政30年を記念して市史を編纂する場合、年代ごとの新聞記事を写真版で入れても問題ありませんか?
  2. 新聞社の許諾を受ければ問題ありません。

ほとんどの新聞記事と写真には著作権があります。記事の内容の選択・見出しや記事の表現などについて、記者の創作性があり、著作権法によって保護される著作物に該当します。

さらに、当時の様子や風物を伝える資料として新聞の紙面そのものを転載する場合には、新聞紙面そのものの転載についても許諾を得る必要があります。

1-12. ある風景写真を広報誌で使いたいが撮影したカメラマンと連絡がつかない場合、この写真は使えない?

  1. ある風景写真を広報誌で使いたいのですが撮影したカメラマンと連絡がつかない場合、この写真は使えませんか?
  2. 写真の著作物を広報誌やWebに使用する場合には、著作権者(この場合はカメラマン)から許諾を得なければ使用できません。

通常の場合であれば、著作者が誰かを捜した上、その著作者と連絡をとって、許諾を得る必要があります。

ただし、著作権者が不明あるいは著作権者の特定はできていても所在が不明な場合に、文化庁長官が著作権者の許諾に替わって利用を許諾するという制度がありますので、どうしても使用する必要がある場合はこの制度を利用すると良いでしょう。(参考)著作権法第67条

2. 広報紙で気を付けるべき著作権・肖像権・その他について

広報紙で気を付けるべき著作権・肖像権・その他について

自治体の広報紙を作る場合、著作権や肖像権、その他の権利について、十分に配慮する必要があります。それぞれの権利について、改めてしっかり理解していきましょう。

2-1. 著作権

イラスト・写真・画像・文章などの「著作物」には、著作権法で守られた「著作権」があります。

正確に言うと、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条1項1号)」を指します。つまり簡単にいうと、「誰かが考えたものや、創作して表現したもの全てに、著作権が発生している」ということです。

こうした著作物を権利者の許諾を得ないで複製したり公開したり行為は、著作権侵害にあたります。そのため、第三者が作成したイラストや写真、文章など広報紙に載せる際は、権利者の許諾が必要となります。

2-2. 肖像権

広報紙を作る上で著作権と合わせて注意したいのが、肖像権(容姿やその画像などに関する人権)です。本人の許可なく顔や姿を撮影したり、公表してはいけません。肖像権は、著作権のように法律で明文化されているものではありませんが、プライバシー権の一部として位置づけられています。

広報紙に使用する写真を撮影する際は、被写体となる人に撮影の了解と、広報紙などへの掲載の了解を取る必要があります。大勢が参加するお祭りやイベントなど、被写体となる全ての人に掲載許可を取るのが難しい場合は、群衆をぼかした撮影を行うなど、工夫する必要があります。また、それらの写真を掲載する際には、プライバシーや肖像権の観点から問題がないか十分に検討した上で判断を行いましょう。

2-3. その他の権利

その他にも、以下のような、さまざまな権利に配慮する必要があります。

プライバシーの権利

プライバシー権とは、私生活上の事柄をみだりに公開されない権利のことです。

例えば、ある講習会に参加したことを他人には秘密にしておきたい人がいるとしましょう。その講習会の様子を広報紙に掲載し、参加していることが明らかになってしまった場合、プライバシーの侵害にあたる可能性があります。

パブリシティ権

タレントや政治家などの有名人には、顧客を惹きつける力が備わっています。有名人を広告に起用することで、販売を促進する力を秘めているのです。こうした有名人の顧客吸引力から生じる経済的な価値を支配する権利を「パブリシティ権」といいます。

肖像や名前を、その有名人の許諾なしに使うことは禁止されています。

自己情報コントロール権

広報紙に使用するための肖像権の許可を取ったからといって、Webサイトにも転載して良いかというとそうではありません。このように、開示する範囲や内容を本人が決定する権利を「自己情報コントロール権」といいます。

個人の肖像利用には遺族の許可が必要となる場合もありますので、留意しましょう。

3. 広報紙作成時に気を付けるべき5つのポイント

広報紙作成時に気を付けるべき5つのポイント

ここまで説明したように、自治体広報紙を作る際には留意すべき権利がいくつもあります。特に注意すべきポイントは、以下の5つです。

3-1. ネットのフリー素材を安易に使用しない

1-1. Q. インターネットで見つけたフリー素材を広報紙に使っても良い?でも解説した通り、インターネットで見つかるフリー素材の中には、私的使用目的のみOKとされている素材があることに注意しましょう。

こうした素材自治体の広報紙に使用してしまった場合、後になって使用料を請求されることがあります。「商用利用OK」と書かれている素材であれば、広報紙に使用可能です。

また、利用規約によっては、クレジット表記やコピーライト表記が必要な場合があります。画像やイラスト、ロゴマークなどを利用する場合は、著作権についての利用規約をしっかりと読み、問題ないか確認した上で使用するようにしましょう。

3-2. 他人の著作物は、勝手に使用せず承諾を取る

誰かが作成したイラスト、写真、文章には、全て著作権が存在しています。広報紙に掲載する際にも権利者の許諾が必要なので、絶対に無断で使用せず、了解を得てから使用しましょう。

利用許諾を取った著作物は、改変や編集などを行わずそのままの形で掲載することが原則です。

3-3. 著作権を保持していても、勝手に改変はしない

著作者から著作権を譲渡してもらっていたとしても、著作者の意に反した改変はできません。

著作権には、著作財産権と著作者人格権の二つの権利があります。著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡も相続もできません。つまり、第三者が著作財産権を譲渡してもらったとしても著作者人格権は譲渡されないのです。

著作財産権と著作者人格権

著作権トラブルになりやすいものが、この著作者人格権の「同一性保持権」です。これは、「自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利」のことです。

例えば広報紙のイメージキャラクターとして描いてもらったイラストがあるとします。この場合、著作権を譲渡してもらっていても、無断でイラストの色を変えたりポーズを変えたりすると、同一性保持権の侵害になります。改変したい場合には、その都度、著作者の同意を得る必要があります。

継続して改変する可能性がある場合は、著作権譲渡契約の中で「著作者人格権を行使しない」という条項を設ける必要があります。

3-4. 著作権の所在がどこにあるのかを明らかにしておく

広報紙に掲載する著作物を外部の業者に依頼した場合、著作権はそれを制作した人のもとに発生します。この時注意しなければならないのは、外注した会社がさらに下請け会社に発注したケースです。

下請け会社が制作者である場合は、外注先ではなく下請け会社の担当者に著作権がある状態となります。この場合、外注先の業者と著作権譲渡契約を結んでも、著作者はその業者にはいないため、契約自体が無効になることがあります。

発注時や契約時には、著作者が誰であるかをしっかり確認する必要があります。

3-5. トラブルを避けるため、重要な項目は文書で残す

著作権に関するトラブルを防ぐため、重要な項目を必ず文書で残すようにしましょう。外部に発注する場合の委託契約書などには、必ず著作権譲渡を記載すると良いでしょう。口頭での契約も法律上認められていますが、後で「言った言わない」のトラブルになりかねません。

広報紙だけでなくWebサイトなどでも二次使用する可能性、譲渡されたイラストの改変の可能性などにも留意し、どの範囲までの著作権譲渡契約なのか、書面にしっかりと記載しましょう。

まとめ

この記事では、

◎自治体広報紙にまつわる7つの著作権Q&A
◎広報紙で気を付けるべき著作権・肖像権・その他についての解説
◎広報紙作成時に気を付けるべき5つのポイント

についてお伝えしました。

最後に、広報紙作成時に気を付けるべき5つのポイントをおさらいしましょう。

◎ネットのフリー素材を安易に使用しない
◎他人の著作物は、勝手に使用せず承諾を取る
◎著作権を保持していても、勝手に改変はしない
◎著作権の所在がどこにあるのかを明らかにしておく
◎トラブルを避けるため、重要な項目は文書で残す

もちろん、広報紙を作る場合に気を付けるべき権利は著作権だけではありません。肖像権やその他の権利(プライバシーの権利・パブリシティ権・自己情報コントロール権など)にも配慮した上で紙面を作っていく必要があります。

大切なのは、さまざまなものに権利が発生していることを常に念頭に置いておくことです。他人の権利を侵害してしまわないよう細心の注意を払いながら広報紙を作成していきましょう。

DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、お気軽にご相談ください。
DEALは、全戸配布スペシャリストです。
告知チラシ、広報誌など全世帯に配布したいものがある方は、
お気軽にご相談ください。